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Q1: 後期高齢者医療制度って?
75歳以上の高齢者を対象とする、新しい(平成20年4月開始)独立した医療保険制度です。
Q2: 対象者は ?
・75歳以上の方全員 (75歳の誕生日当日から被保険者となります。)
・一定の障害のある65歳から74歳の方で広域連合の認定を受けた方
Q3: 窓口での負担割合は ?
医療機関で受診したときは、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を窓口で支払っていただきます。
Q4: 保険証は ?
後期高齢者医療制度では、保険証がお一人に1枚交付されます。
Q5: 制度の運営は ?
県内全ての市町村が加入する「奈良県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
ただし、保険料の徴収、各種申請や届出の受付などは「市町村」が行います。
Q6: 健康診査は ?
糖尿病等の生活習慣病を早期発見して治療を始めていただけるよう、お住まいの市町村に委託して、健康診査を実施しています。ただし、糖尿病などの生活習慣病で医療機関で受診中の方は、
必要な検査は治療の一環として行われているため、必ずしもこの健康診査を受ける必要はありません。
Q7: 保険証の送付時期はいつか。
・すでに後期高齢者医療制度の被保険者である方
毎年7月下旬にお住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付されます。
・75歳に到達される方
誕生日までにお住まいの市町村から郵送又は手渡しで交付されます。
Q8: 保険証が送られてきたが、いつから使えるのか ?
毎年更新のためお送りする保険証は、8月1日からお使いいただけます。
また、75歳になられる方につきましては、誕生日から後期高齢者医療制度の保険証をお使いいただきます。
Q9: 今までの保険証はどうすればいいのか ?
75歳になられた方は、奈良県後期高齢者医療広域連合の発行した保険証を使用することになり、現在使用されている保険証は使えなくなります。古い保険証については、今まで加入されていた保険者(国保、被用者保険)へお問合せください。
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Q10: 保険証をなくした場合、どうすればよいのか ?
再発行します。再発行の手続きは市町村でしていただくことになりますので、 お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課へお問い合わせ下さい。
Q11: 保険料は、どのように支払うのか。また、払い忘れた場合はどうなるのか ?
保険料は原則として、年金からの天引き(特別徴収)の方法により納めていただくことになります。 特別徴収については、年額18万円以上の年金受給者で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1以下の方が対象となります。
特別徴収の対象とならない方は、市町村から送られる納付書や口座振替により納めていただく(普通徴収)ことになります。
なお、平成21年度からは、特別徴収の方であっても申し出により口座振替により納付することができるようになりました。ご希望の方はお住まいの市町村の後期高齢者医療担当課へ申請してください。
保険料を払い忘れられた等により、納期限までに納付していただけなかった場合は、督促状が発送されることになります。 また、特別な事情もないままで未納が続きますと、差押などの滞納処分や、
有効期限の短い保険証が交付される場合があります。
さらに滞納が1年以上続くと保険証を返還していただき、資格証明書を交付する場合があります。この場合は、医療機関で受診する際は医療費をいったん全額自己負担しなければなりません。
Q12: 保険料はいつ頃決まるのか ?
毎年7月に前年中所得による保険料の本算定を行います。これにより、年間保険料が確定し、市町村から被保険者に保険料額が通知されます。普通徴収の方には、合わせて納付書が送付されます。
Q13: 保険料の軽減や減免はあるのか ?
・所得の低い方につきましては、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、9割、8.5割、5割、2割の軽減を受けることができる場合があります。
軽減割合と世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等については、次のとおりです。
(1)9割軽減 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合)
(2)8.5割軽減 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯
(3)5割軽減 「基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」
を超えない世帯
(4)2割軽減 「基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数」を超えない世帯
・被用者保険の被扶養者であった方については、均等割額が9割軽減され、 所得割額は課されません。
・所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は所得割額が5割軽減されます。
(年金収入のみの場合は、153万円超211万円以下の方が対象となります。)
この他にも、被保険者又は属する世帯の生計を主として維持している方が風水害、 火災などの災害に見舞われた場合や、その収入が一定の理由により前年と比較して激減する見込みの場合等、申請により保険料が減免される場合がありますので、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課へお問合せのうえ、減免申請をしてください。
Q14: 65歳〜74歳の一定以上の障害のある方も加入できるとあるが、一定以上の障害とは何か ?
一定以上の障害とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
(1)国民年金法による障害基礎年金、障害年金又は老齢福祉年金の受給権者であること。
(2)身体障害者障害程度等級表の1級から3級までと、4級のうち、音声機能・言語機能障害、下肢障害の1号、3号、4号に該当すること。
(3)精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級又は2級であること。
(4)療育手帳の障害の程度が重度であること。
Q15: 上記「Q14」の場合、加入する際には手続きが必要となるのか。 ?
65歳から74歳までの一定以上の障害のある方が、後期高齢者医療制度へ加入される場合は、市町村後期高齢者医療担当課窓口で申請手続きが必要となります。なお、上記に該当する障害をお持ちの方でも後期高齢者医療制度に加入しないことも選択できます。また、いったん後期高齢者医療制度に加入されても、加入を中断・撤回することもできます。
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